【保健師】業界情報昨年12月から始まったストレスチェック制度。保健師側が受診者に対して気を付けるべきことは?
2016年02月12日
こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
ストレスチェック制度の導入が始まってから1ヶ月以上が経過しました。
保健師として実際に、ストレスチェックの実施を行ったという方もいらっしゃるでしょうか。
このストレスチェック制度は「従業者数50人以上の事業所が1年に1度行わなければいけない」とされていますから、まだ実施していないところも多いかもしれません。
これまでテスト的に導入してきたところもありますが、義務化されてからは初めてという事業所も多いでしょう。
そこで今回は実施者側となる保健師が、受信者に対して気をつけるべきことなどをまとめました。
ストレスチェック制度を実施するにあたって気をつけるべきこと
ストレスチェックを実施するにあたって気をつけるべきことは、厚生労働省が作成した「ストレスチェック制度導入マニュアル」の中にもしっかりと書かれています。
もっとも大事なのは受信者のプライバシーを守ることです。
マニュアルの中には、以下のように書かれています。
- ストレスチェック制度は"労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組み"です。
- 事業者はストレスチェック制度に関する"労働者の秘密を不正に入手することがあってはなりません"。
- 事業者は「ストレスチェックをうけないこと」「医師による面接指導の申出を行わないこと」などを理由に、労働者に対して不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
つまりストレスチェック制度は、労働者の心の健康を守るためのものであり、事業者側がそれ以外の目的で使用することなどは禁止されているのです。
これを前提として、次は実施者側である保健師が気をつけるべきことを、お話しします。
ストレスチェック実施者である保健師が気をつけるべきこと
先ほどご紹介した「ストレスチェック制度マニュアル」には、次のようにも書かれています。
- ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
保健師は「ストレスチェックや面接指導で個人情報法を取り扱った者」のうちの一人となります。
たとえば事業者側からストレスチェック結果の提示を求められても、応じる必要はありません。
また社外に持ち出したり、自宅に持ち帰ったりすることも、もちろん禁止されています。
昨今、個人情報の取り扱いについて厳しく取り締まられていますが、ストレスチェックの結果についても、同様だということを肝に銘じておきましょう。
ストレスチェックで大事なこと
保健師が気にかけておきたいこと
ここまでは「ストレスチェックの結果」が重要な個人情報であり、その扱いには十分注意する必要があるということを、お話ししました。
これは大前提ですが、ストレスチェック制度の導入でほんとうに重視したいことは、"高ストレス者と認定された人が面接指導を受け、ストレスを改善してくれる"ことです。
高ストレス者と認定された人には個人的に通知が届き、面接指導を受けるよう促します。
しかし実際に面接指導を受けるかどうかは、従業員本人が決めることです。
無理矢理、面接指導を受けさせることはできません。
プライバシーを重視し、個人の気持ちを尊重することが大切との理由からですが、早い段階でストレスを刈り取るためには、面接指導を行うことは重要です。
高ストレス者の中には、面接を受けることで不当な扱いを受けるのではないか、会社側に知られてしまうのではないかという不安から、面接を受けないという人もいるでしょう。
そんな人に安心して受けてもらえるよう、「ストレスチェック制度」が従業員の不利益になることは決してないということを浸透させることも大事です。
ストレスチェック実施者である保健師は、産業医やその他のスタッフとともに、ストレスチェック制度が正しく運営されるよう、取り組んでいきたいものです。
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