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【保健師】業界情報保健師の業務独占・名称独占ってどういうこと?わかりやすく解説しました。

2016年02月17日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。

保健師の業務独占・名称独占という決まりがあることをご存じでしょうか?
厚生労働省のサイトにも書かれているのですが、正直少しわかりづらい内容となっています。そこで保健師の業務独占・名称独占とはどういう意味なのか、解説したいと思います。

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厚生労働省
「看護師、助産師、及び准看護師の名称独占について」

厚生労働省が、「看護師、助産師、及び准看護師の名称独占について」という説明を行っていますので、まずはこの内容から確認していきましょう。
しかしこの文面を見て、「あれ?保健師は関係ないのでは?」と思われたかもしれませんね。
文章を読んでみると、"保健師については、保健業務自体は業務独占ではないが、保健業務における名称独占が規定され、違反には罰則が課せられている。
看護師、助産師及び准看護師は、業務独占ではあるが、その名称の使用について制限は設けられていない。ただし、業務独占にも反していた場合には罰則が重くなっている。
なお、医師及び他の医療関係職種については、ほとんどが名称独占となっている。"と書かれています。

厚生労働省「看護師、助産師、及び准看護師の名称独占について」参照新しいウィンドウで開きます

保健師は「業務独占」ではないが、「名称独占」と規定されているとあります。
業務独占と名称独占がどう違うのか、具体的にお話ししていきます。

業務独占とは?
保健師が業務独占とならない理由

業務独占というのは、その業務(仕事内容)は資格をもった人のみにしか行えないという意味です。
たとえば医師の仕事は、患者を診察し治療することになりますが、これは独占業務。
医師免許のない人が治療を行うことはもちろん、医療従事者である看護師なども業務を行うことはできません。
そのほか業務独占とされている医療関係の資格は、以下のようなものが上げられます。
歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士。

保健師は、この業務独占にはあたりませんので、保健師の仕事である「保健指導」や「健康相談」などは保健師以外が行っても罪には問われないということです。
産業保健の分野で、実質的に保健師と看護師の業務の線引きが特にないのも、このためだといえるでしょう。

名称独占とは?
保健師が名称独占するということは、どういうこと?

名称独占というのは、保健師の資格がない人が「保健師」だと名乗ってはいけないという意味です。
つまり保健師の資格がないのに「保健師」として仕事をするのは違法行為にあたります。
罰則もあり、保健師助産師看護師法で「三十万円以下の罰金に処する」とされています。

保健師助産師看護師法(第四十五条の二、第四十二条の三、参照)新しいウィンドウで開きます

そのほか名称独占に当る医療関係の資格は、以下のとおりになります。
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士。

保健師は業務独占ではないが名称独占にあたる
その意味は?

簡単にまとめると、「保健師の仕事は資格がなくてもできるが、保健師と名乗るには保健師の資格をもたないといけない」ということになります。
少し矛盾しているようにも思えますが、つまりはこういう意味なのではないでしょうか。
保健師の仕事のひとつである、「保健指導や健康相談」は、ある意味資格がない人にもできるかもしれません。
しかし資格をもった保健師と、それ以外の人の場合では、信用度が違います。
保健師のみなさんは「専門に勉強してきた自分たちにしかできない仕事である」ことを誇りに思い、日々の業務に励んでいただければと思います。

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