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【保健師】仕事内容・役割2015年12月から企業に義務付けの「ストレスチェック」ってどんなチェック?

2015年12月25日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。

いよいよ12月より導入が開始された「ストレスチェック」。企業で働く保健師のみなさんは、すでにセミナーを受けたり勉強会を開いたりして、学んでいらっしゃる方も多いかもしれません。

保健師はストレスチェックを施行する側の人間として、いろいろ知っておきたいことも多いので、ここでは改めて「ストレスチェックって何?」「具体的にどんなことをするの?」という基本的なお話をさせていただきます。

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そもそも「ストレスチェックって何?」
従業員の方に聞かれたら・・

うつなどメンタルヘルスの問題を抱えた人が、近年増加しています。多かれ少なかれ人はストレスを抱えているものですが、自分が思っている以上にストレスがかかっている人、まだ大丈夫とがんばりすぎる人もいます。

そんな人たちが、自分のストレス状態を知り適切な対応をとることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防ぐための仕組みです。

2015年12月から、従業員数が50人を超える企業は年に1回行うことが義務付けられました。健康診断だけではなく、心の健康診断も行うようになったと考えていただいてよいでしょう。

ストレスチェックって具体的に何をするの?
第一段階「労働者が質問票に答える」

ストレスチェックは、労働者一人ひとりが質問票に答えることから始まります。質問票について明確な決まりはありませんが、国が推奨する「57項目の質問票」を参考にされるとよいでしょう。

▼国が推奨する57項目の質問票「職業性ストレス簡易調査票」参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/pdf/stress_sheet.pdf

質問票は選択式となっています。項目が多いなと思われるかもしれませんが、テストしてみた方からは5分程度で回答ができたという報告もあります。
紙で実施してもよいですし、ITシステムを用いることも可能です。厚生労働省がストレスチェック実施プログラムを無料で公開していますので、ダウンロードして使用することもできます。

▼「厚生労働省ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
http://stresscheck.mhlw.go.jp/

ストレスチェックで保健師は何をする?
第二段階「質問票の分析」

第二段階から、保健師が直接関わることになります。質問票は企業側(人事権をもつ職員)などが閲覧することは禁止されています。
産業医や保健師など、「ストレスチェック実施者」のみが確認することと、定められているのです。
質問票を元に、ストレスチェック実施者は「高ストレス者」を選定します。基本的には、
(1)「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者
(2)「心身のストレス反応」に関する項目の評価点が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著しく高い者を対象者としてみることになります。
ただし評価基準はそれぞれの事業場の状況により、決めてよいとされています。
しかし、同事業場内で結果が統一されないのは問題ですから、企業内の「ストレスチェック実施者」同士で基準をしっかり決めておくことも必要でしょう。

高ストレス者を選定する方法は、以下の資料を参考に基準を決めていただくのもひとつの方法です。

▼厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
P35「ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法・基準」参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

ストレスチェックで大事なこと
第三段階「本人への通知」

基準を元に高ストレス者を選定したら、まずは本人へ通知します。注意したいのは、結果を企業側へ知らせることは禁止されているということ。結果を企業側が入手するには、本人の同意が必要条件となっていることを覚えておいてください。
高ストレス者の中で「医師による面接指導が必要」と判断した場合、すぐに面接を行うのではなく、労働者側から申出があった場合のみ実施することになります。申出は結果が通知されてから1ヶ月以内に行うこと、また申出があったら1ヶ月以内に面接を行わなくてはいけないという決まりもあります。
この点は高ストレス者にわかりやすく説明しておく必要があります。
面接の後は、どのような対処をすればよいのか医師の意見を聴き、企業側は労働時間の短縮など必要な措置を実施することになります。

また、ストレスチェックの結果は、医師などの実施者が第三者に閲覧されないよう、5年間厳重に保管する必要があります。

ストレスチェック努力義務
「職場分析と職場環境の改善」

現段階では"努力義務"と位置づけられていますが、「職場分析」と「職場環境の改善」の実施もなるべく行っておきたいことです。
ストレスチェック実施者は、ストレスチェックの結果を一定規模の集団(部、課、係など)ごとに、集計・分析します。これにより「部」「課」「係」など、それぞれの問題点が把握でき、集団ごとのストレスの状態などを見極めることができるようになります。
ただし集団の規模は10人以上と定められています。
10人未満で行うと個人を特定される恐れがあるので、全員の同意がない限りこの人数を守る必要があります。

ストレスチェック制度
保健師の役割

ストレスチェックの流れと、その内容についてお話ししました。
だいたいのイメージはつかめたでしょうか?保健師は「ストレスチェック実施者」となることができますので、もし担当になった場合は「ストレスチェック実施マニュアル」に改めて目を通しておかれるとよいでしょう。

▼厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

企業側はあくまでも「ストレスチェック実施者」指導の元、個々のストレス軽減や職場環境の改善を行うことになります。
実施者となった保健師の方はその点も十分注意し、ストレスチェックを行うようにしてください。

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