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保健師免許について

保健師として働くためには、大学や保健師養成校で所定の教育を受けた後、保健師国家試験に合格して、保健師免許を取得する必要があります。さらに、就業の際には「業務従事者届」の提出が必要となります。また、復職する際に姓や本籍が変更になっている場合には、保健師免許の更新が必要となります。
ここでは、保健師免許の更新や、転職・復職する際に必要となってくる手続きについて詳しくご紹介します。

姓や本籍が変更になった場合は免許の更新が必要

保健師免許は、基本的に一度取得してしまえば、生涯有効な資格で、定期的な更新制度はありません。しかし、以下のような場合には、免許を更新する必要があります。

  • 結婚や離婚で姓が変更になった場合
  • 本籍地が変更になった場合
  • 外国籍の方で国籍が変更になった場合

免許の更新は、変更になった日から30日以内に手続きをする必要があり、この期間を超過した場合には「遅延理由書」の提出が必要になります。免許の更新を怠ると、無資格者と同等の扱いになってしまいますので、免許更新が必要な事由が発生したら、必ず期間内に手続きをするようにしてください。

保健師免許の更新に必要な手続き

保健師免許更新には、以下の書類等を住民票のある市町村の保健所に提出する必要があります。

  • 免許証書換え交付申請書
    申請書は各市町村の保健所で取得できるほか、「e-Gov」新しいウィンドウで開きますでダウンロードできます。
  • 戸籍抄本・戸籍謄本
    発行してから6ヵ月以内の戸籍抄本または戸籍謄本が必要です。外国籍の方の場合は、短期在留者は「旅券その他の身分を証する書類の写し」、中長期在留者・特別永住者は「住民票の写し」が必要になります。
  • 保健師免許証(原本)
  • 印鑑(氏名変更の場合には新姓のもの)
    印鑑は朱肉を使用するものが必要です。
  • 収入印紙(氏名変更の場合のみ)
    登録免許税(収入印紙)が必要で、金額は1,000円です

「業務従事者届」は2年ごとの届け出が必要!

実は看護師や保健師といった医療従事者は、2年ごとに「業務従事者届」を就業地の都道府県知事宛に提出することが義務付けられています。ただし、この届け出が有効なのは実際に就業している人のみなので、ブランクを経て復職する場合には、新たに届け出をする必要があります。

申請は看護師等の届け出サイト「とどけるん」新しいウィンドウで開きますから可能ですが、インターネット環境がない場合には、書面での届け出も可能です(問い合わせ先は各地のナースセンターになります)。また、転職などで届け出た内容に変更が生じた場合にも、「とどけるん」で変更手続きをすることができます。

せっかく復職・転職が決まったのに、保健師免許の更新や業務従事者届の届け出が遅れて就業できないのは、とても残念ですよね。そうならないためにも、更新や届け出は早めの準備を忘れないようにしましょう。

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