サポートを受ける

お電話でのご登録・ご相談も承っております。

フリーコール 0120-842-862

月~金曜(祝・祭日を除く) 9:00~18:00

  1. 保健師 求人・転職TOP
  2. 転職お役立ち情報
  3. 配偶者控除について

配偶者控除について

保健師と看護師、2つの国家資格を持つ保健師。企業に所属し社員の健康を守る産業保健師、学校で子どもたちの病気を予防する学校保健師など、社会全体にとって大切な役割を担っています。家庭と両立しながら資格を生かして長く働きたいと思う保健師は多く、キャリアを考える上で「扶養の範囲内」で働けるかどうかは重要なポイントです。配偶者控除については2018年から大きな税制改正が行われました。では、具体的にどのように変わったのか、その内容を見ていきましょう。

扶養範囲内の幅が広がり、「103万円」から「150万円」へ

結婚や出産などのライフイベントを経て、長く働き続けたい、一度離れたけれどもう一度復帰したいという場合、気になるのはお給料と税金の関係です。配偶者控除が受けられる「扶養範囲内」で働けば、税額は上がりませんが、年収をアップして社会保険に加入することで、得られるメリットもたくさんあります。
そもそも配偶者控除とは何かをおさらいしましょう。配偶者控除とは「配偶者の所得が一定額以下の場合に、扶養している人の所得税や住民税が軽くなる制度」のことです。2018年1月に、税制改正が行われ、次のように控除を受けられる年収額が引き上がりました。

2017年12月まで:

配偶者控除の適用対象=「年収103万円以下」の配偶者
配偶者特別控除の適用対象=「年収141万円以下」の配偶者

2018年1月以降:

配偶者控除の適用対象=「年収150万円以下」の配偶者
配偶者特別控除の適用対象=「年収201万円以下」の配偶者(※1)

  • ※1
    201万円までは段階を経て控除額は減額されますが、控除は受けられます。
    201万円を超えると控除は受けられなくなります。

資格を生かして働き始めたいという方にとっては、働く時間や日数を増やしても「扶養範囲内」に入る幅が広くなったということです。
配偶者被扶養者の年収が150万円以下だった場合でも、控除額は本人扶養者の年収によって異なります。本人の年収が1,120万円以下の場合、控除額は38万円。1,121万円~1,170万円以下の場合は26万円、1,171万円~1,220万円以下の場合は13万円となります。本人の年収が1,221万円以上の場合は、配偶者の年収額に関わらず、配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外になります。扶養者の年収の高い世帯は、税制改正はあまり喜ばしいとはいえないかもしれません。

2018年から、配偶者控除の対象が150万円以下へ引き上げ、配偶者特別控除の対象が年収201万円以下へ変更 配偶者控除「103万円の壁」が「150万円の壁」に
世帯主の給与 配偶者控除額
1120万以下 38万
1120万超1170万以下 26万
1170万超1220万以下 13万
1220万超 0

年収が多いと控除額は減る

年収130万円以上なら社会保険は自己加入

配偶者控除制度以外にも考慮すべきものは、社会保険の加入です。夫や親などの扶養者が会社員や公務員に限り、配偶者などの被扶養者は、扶養者の会社で健康保険や社会保険に加入することができます。条件は、被扶養者の年収が「130万円未満」。その条件を満たしていれば、社会保険の掛金をあらたに支払う必要はありません。年収が130万円以上であれば自分で社会保険に入る必要がありますが、次の要件に当てはまる場合は、自分の勤務先で社会保険に加入する事になります。

  • 保健師として正規職員の4分の3以上の労働時間と労働日数がある場合
  • 年収106万円以上(月収8万8000円以上)
  • 雇用期間が1年以上見込まれること(※2)
    • ※2
      1年未満の契約でも更新予定があれば加入対象となります。
  • 従業員が501人以上の企業(500人以下の企業でも、労使合意により適用対象となる場合あり)
  • 学生でないこと

「年収は上がったけれど、社会保険料を払ったら手元に残るお金は減った」ということにならないように、年収に対して社会保険料がどれくらいになるのが計算しておくといいでしょう。

尚、住民税は年収101万円以上になると支払う必要があります。社会保険料も住民税もかからないように…と考える場合は年収100万円を超えないように収入について考える必要があります。

年収103万円超から、所得税を支払う、年収106万円以上から、社会保険(501名以上)の掛金を支払う、年収130万円以上から、社会保険(500名以下)の掛金を支払う、年収141万円超から、配偶者控除から配偶者特別控除にかわる 社会保険「106万円の壁」と「103万円の壁」

年収を上げて、社会保険の手厚い給付も!

保健師の平均時給は2,000~2,500円となっており、資格を生かし、やりがいを求めて働きたいと考えると、年収が150万円以上になることも多くあります。「扶養の範囲内で働く」というライフプランの立て方ももちろん一つの方法ですが、年収を上げて勤務先で社会保険に加入することで、失業手当、育児休業給付金、介護休業給付金などの給付を受けるメリットもあるでしょう。

産業保健師の場合、保健師を必要とする企業が従業員500~1,000人以上と、比較的大きな企業であることが多いため、社会保険に入ってついてくる給付も手厚いことが考えられます。勤務先の制度などをしっかりと確認し、どんな働き方をしていきたいか検討するといいでしょう。

今のご希望とご家庭の状況により、一番おトクな働き方は何か、まずは相談して下さい。
すぐに転職を検討されていなくても大丈夫です。
人事・法務関係の知識も豊富な保健師・看護師専門コンサルタントがお話を伺います。