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【保健師】仕事内容・役割保育園に保健師がいるのは当たり前だと思っていませんか?その現状とはいかに。

2016年02月18日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。

保育園は乳幼児を預かる大切な場所。
保育士だけではなく、保健師や看護師がいることで、より安全にお子さんを預かることができるのではないでしょうか。
そのため「保育園に保健師がいるのは当たり前」だと思っている方も多いかもしれませんが、現実は少し違います。
保育園と保健師の現状についてお話ししたいと思います。

保健師の求人・転職特集はこちら

保育園に保健師を配置する規定
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、平成27年4月1日に改正され、次のように定められました。
"乳児四人以上を入所させる保育所に係る改正後の第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定につい ては、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限って、保育士とみなすことができる。"
▼「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条附則」参照
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html

つまり保育園に保健師などを置くのは「乳児四人以上を入所させる保育所」であり、乳児が三人以下の場合は保健師や看護師を設置する義務はありません。
すなわち「保育園に必ず保健師がいる」とは限らないのです。

また平成27年の改正により、新たな課題点もでています。

保健師と看護師に准看護師
どこまでを認めるか?

実は平成27年3月31日以前は「保健師、看護師」であったのが、4月1日以降「保健師、看護師又は准看護師」と改正されました。
経過措置とされていますが、この点についてはさまざまな意見がでています。

九州地方知事会など、行政側の意見としては「医療機関などでも看護師不足が課題となっている今、保育所での保健師・看護師の確保が難しくなっているため、その範囲を准看護師にまで広げてほしい」というもの。
▼「平成26年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項」参照
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/teianbukai08shiryou03_2.pdf

一方で看護師会側からは、以下のような意見がでています。
「准看護師が療養上の世話を業として行うためには、医師、歯科医師、または看護師の指示が必要とされており、看護師と准看護師については資格取得に係る条件がまったく異なる。そのため、准看護師まで対象を拡大することは容認できない」とのこと。
▼「保育所における看護師又は保健師の配置に関する要望」参照
http://www.nurse.or.jp/up_pdf/20150116111321_f.pdf

どちらの考えにも一理あるため、難しい問題といえるのかもしれません。
ただし准看護師の配置を認めるにしても、配置する側の保育園が「准看護師と看護師を同等とみなさない」などの意識をもってもらうことも必要かもしれません。

保健師の保育園での役割
幅広い保健活動が求められている

保育園に保健師(または看護師)を配置する件については課題が残っていますが、保健師の役割については保育所保育指針によって以下のように定められています。
"保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。"
▼「保育所保育指針解説書 第5章」参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku04/pdf/hoiku04b.pdf

子どもの容体は急変することもありますから、看護職の立場で適切な対応をすることは基本的な役割となっています。
しかし実際は、「子どもと保護者への健康支援」「職員への保健指導」さらには「関連機関との連携」「地域の子育て相談」など幅広い保健活動が求められています。
そのため1990年2月には一般社団法人 全国保育園保健師看護師連絡会が設立され、子どもたちの健やかな成長を守るための活動を行っています。
▼一般社団法人 全国保育園保健師看護師連絡会
http://www001.upp.so-net.ne.jp/zhhk-renrakukai/index.html

保育園と保健師の現状は、今課題を抱えている状況です。
しかし現在保育園で働いている保健師の方は、子どもたちが健康に育つよう、これまでどおり励んでいただければと思います。

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