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【保健師】仕事内容・役割赤ちゃんが産まれたら要チェック!各自治体が行っている保健師の「新生児訪問」とは?

2016年02月24日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。

赤ちゃんが産まれると、保健師が母子の元を訪問します。
これには生後28日以内に訪れる「新生児訪問」と、生後4カ月までに訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」とがあります。
これは両方が保健師の仕事なのでしょうか。何か違いはあるのでしょうか?
それぞれの事業について、ご紹介します。

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主に保健師が行う「新生児訪問」は母子保健法に基づく事業

母子保健法法第二章第十一条で、新生児訪問について以下のように書かれています。
"市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。"

第十九条は以下のとおりです。
"市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。"

つまり未熟児の場合も訪問は必要であるが、その場合は通常の新生児訪問を別途行う必要はないということになります。
このように保健師や助産師が行うのが「新生児訪問」なのです。

▼母子保健法
http://www.houko.com/00/01/S40/141.HTM

「こんにちは赤ちゃん事業」は児童福祉法に基づく事業

「新生児訪問」は、新生児の発育状況や親の子育て状況などをみるため、保健の専門家が行います。
しかし「こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業)」は、近年問題になっている虐待などを防ぐ目的で、児童福祉法によって定められた事業です。
訪問するのは保健師などではなく、愛育班員、母子保健推進員、児童委員、子育て経験者等を幅広く登用することとなっています。

児童福祉法では、以下のように書かれています。
"この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。"

▼児童福祉法第六条の三
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html

赤ちゃんを訪問する保健師の仕事
「新生児訪問」とは

「新生児訪問」と「こんにちは赤ちゃん事業」とはまったく別物だということを、まずはお話しさせていただきました。
保健師が行うのは「新生児訪問」。
市町村によって多少違いがありますが、保健師または助産師が訪問することが多いようです。
母乳の出が悪いなどの心配を抱えている場合、助産師が訪問すると決まっている市町村などもあります。
いずれにしても、初めての子育てに不安を覚えるお母さんを安心させる、専門家としての大切な仕事。
赤ちゃんの様子を見ることも大切ですが、お母さんの様子を見てあげることも重要な役割です。
通常は生後28日以内となっていますが、里帰り出産されることもありますので、その場合は生後60日以内に行われることになります。
お母さんたちからは、「生後間もなくの不安なときに、親身になって話を聞いてもらえた」、「子育てに自信がない・・というネガティブな話も聞いてくれて、気持ちが軽くなった」など、喜ばれる声が多く聞かれます。
産後間もないお母さんを疲れさせては本末転倒ですから、一般的には訪問は30分~1時間くらいが妥当です。
ただし一度の訪問では足りないと感じた場合は、再度訪問することも可能です。
逆にお母さん側から希望してもらうこともできます。
「新生児訪問」は、赤ちゃんが健やかに育つために大切な事業のうちのひとつです。
母子保健を担当する保健師のみなさんは、ぜひ赤ちゃんとお母さんのために励んでいただければと思います。

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