【保健師】業界情報衛生管理者の資格を取って保健師の仕事に幅を持たせよう!
公開日:2014年12月17日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
衛生管理者の資格は、保健師の国家資格をもっている人なら、都道府県へ届け出るだけで取得できることをご存じですか?
しかも取得できるのは「第一種衛生管理者免許」で、一般の場合、「大学や高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事」もしくは「高校や中学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事」もしくは「10年以上労働衛生の実務に従事」する必要がある資格です。申請するだけで取得可能なので、もっておくとよいかもしれません。
ここでは、衛生管理者とは?衛生管理者の就職先は?などについて、お話しします。
衛生管理者の仕事とは?
具体的な業務は大きくわけて5つ
衛生管理者とは、あらゆる職場において、労働者の健康管理や職場の環境づくりを行う人のことを言います。
業務は大きく分けると次の5つ
「総括管理」「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」「労働衛生教育」になります。
専門家の立場から、労働衛生管理業務の年間の計画を立て、実行していきます。
労働者のために作業環境を整え、作業は適正に行われているか、健康を害する要因がないかを調べるなど、業務内容は多岐にわたります。
免許は「第一種衛生管理者免許」「第二種衛生管理者免許」がありますが、第二種では、商業サービス業のみ対応できるのに対し、第一種は全業種の対応ができます。
保健師が取得できるのは第一種になりますので、全業種の対応可能ということになります。
衛生管理者は仕事の幅が広がる
就職先は?給料は?
労働安全衛生法により、
"常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければならない"と決められており、選任の必要があるのに選任していなかった・・・という場合は、罰則もあります。
また、現在は衛生管理者の資格をもった人の絶対数が少ないといわれており、就職に関して有利に働くこともあります。
絶対数が少ないがゆえに、「会社の業務命令で取得した」という人もいるようです。
就職先は、一般企業をはじめ、運送会社、建築会社、不動産会社など、さまざま。
給料については、就職先によって変わるため「衛生管理者だから」という基準は特にないようです。
衛生管理者の免許取得
メリットはあっても、デメリットなし!
「衛生管理者 求人」で検索してみてください。結構な数の求人を見つけることができると思います。
衛生管理者の免許が必須ではなくても、もっていると優遇されたり、就職に有利になったりします。
また、就職した先でのキャリアアップにもつながる資格。会社によっては、取得することで祝い金がでるところもあるようです。
それだけ、もっておいて損はない資格ですが、いちから取ろうとすると大変。
実は合格率は
「第一種衛生管理者」54.7%、
「第二種衛生管理者」67.3%
と決して高いとはいえない結果です。
この資格が、保健師の方なら都道府県へ申請するだけで取得できるのですから、取っておいて損はありません。
第一種衛生管理者の資格で
さらに就職を優位にしよう!
保健師のあなたは、「看護師」という国家資格、「保健師」という国家資格があります。さらに、申請することで取得できる「第一種衛生管理者」の資格もとれば、3つの国家資格をもてることになります。
資格、しかも国家資格を3つももっているというのは、一般の人からみれば、とても羨ましいこと。就職難といわれるこの時代に、働き先をさらに広げることのできる、うれしい資格です。
申請方法は、労働基準監督署や都道府県労働局へ行き、保健師免許証や本人確認証などの必要な書類を本人が提出するだけです。都道府県によって異なる場合がありますので、申請前には必ず確認してくださいね。
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