【保健師】業界情報保健師ならすぐ取得可能!「第一種衛生管理者」の資格は必要?不要?
2015年11月26日
こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
「衛生管理者」という資格があることをご存じでしょうか。
公益社団法人労務管理教育センターのホームページによると、以下のように定められています。
"労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者です。"
一方、「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければならない」と定められていますので、衛生管理者の資格を取得しておくことは就職に有利に働く可能性あるということです。
労働安全衛生法の第十二条で、以下のように定められています。
"事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。"
そしてこの「衛生管理者」の資格は、保健師の資格を持っている人は、すぐに取得することができるのです!ご存じでしたか?
手続きだけでOK?
保健師が取得できる「第一種衛生管理者」とは
「衛生管理者」の資格の中には、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者があります。
第二種衛生管理者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができますが、第一種衛生管理者はすべての業種の事業場において衛生管理者となることが可能です。
なんと保健師が手続きだけで取得できるという衛生管理者の資格は、すべての業種の事業場で活躍できる「第一種衛生管理者」の資格です。
産業保健の分野で働きたいという方にとっては、特に魅力的な資格なのではないでしょうか。
申請方法は、労働基準監督署や都道府県労働局へ行き、保健師免許証や本人確認証などの必要な書類を本人が提出するだけです。
ただし都道府県によって異なる場合がありますので、具体的な手続き法は、「都道府県労働局」に問い合わせてください。
所在地の一覧は以下から確認できます。
衛生管理者の仕事とは?
具体的な業務は以下の4つ
衛生管理者とは、あらゆる職場において、労働者の健康管理や職場の環境づくりを行う人のことをいいます。
業務は大きく分けると次の5つ「総括管理」「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」「労働衛生教育」になります。
専門家の立場から、労働衛生管理業務の年間の計画を立て、実行していきます。
労働者のために作業環境を整え、作業は適正に行われているか、健康を害する要因がないかを調べるなど、業務内容は多岐にわたります。
具体的には、以下の4つの業務とされています。
- (1)
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- (2)
労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- (3)
健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
- (4)
労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち、衛生に関する技術的事項の管理を行います。
必要か不要か問われれば、「必要」
資格取得で就職先が広がります!
第一種衛生管理者は、保健師ならすぐに取得できますが、一般の方の場合は試験を受けなくてはいけません。
しかも第一種衛生管理者の合格率は、
- 平成26年度 56.3%
- 平成25年度 54.7%
- 平成24年度 53.9%
となっており、決して高い数字とはいえません。
簡単に取得できない資格でありながら、常時50人以上の労働者を抱える事業所には必要不可欠な資格。
「衛生管理者」を必要としている事業所も、少なくはないということです。
保健師のあなたは、「看護師」という国家資格、「保健師」という国家資格があります。
さらに、申請することで取得できる「第一種衛生管理者」の資格もとれば、3つの国家資格をもてることになります。
資格、しかも国家資格を3つももっているというのは、一般の人からみれば、とても羨ましいこと。
就職難といわれるこの時代に、働き先をさらに広げることのできる、うれしい資格です。
保健師の資格を活かした就職先として新たな道が増えますので、保健師の資格をお持ちの方は、ぜひ申請しておいてはいかがでしょうか。
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