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【保健師】業界情報誰でもわかる!保健師助産師看護師法について

2014年11月11日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。

保健師助産師看護師法は、昭和23年(1948年)7月30日に制定されました。

第一章総則の第一条には、"この法律は、保健師、助産師及び、看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。"とされています。

「保健師」「助産師」「看護師」は、それぞれ異なる資格ですが、"厚生労働大臣の免許を必要とする国家資格である"という点については同じです。
ただし、「保健師」と「助産師」は「看護師」の資格をもっていなければ取得することはできません。

つまり、どの資格を取るにしても、まず「看護師」の資格取得は絶対条件になるということです。

では、具体的に3つの資格の違いをみていきましょう。

保健師の求人・転職特集はこちら

看護師とは
~疾病または疾患を負う人や産婦のお世話、診療を補助します~

保健師助産師看護師法の第一章総則の第五条には、
"この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診察の補助を行うことを業とする者。"とあります。
傷病者(傷病又は疾患を負っている人)、じよく婦(出産後間もなくの女性、産婦)のお世話や診療の補助を行う人ということです。

看護師のほかに「准看護師」という資格もあります。
保健師助産師看護師法の第一章総則の第六条には、
"この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師、又は看護師の
指示を受けて、前条(保健師助産師看護師法の第一条総則の第五条)に規定することを行うことを業とする者。"とあります。

「看護師」が国家資格であるのに対し、「准看護師」は都道府県知事免許となります。
(取得した都道府県内に限定されず、日本全国で有効な免許です)

保健師とは
~健康な生活を送れるようにサポート、集団検診や健康相談を行います~

保健師助産師看護師法の第一章総則の第二条には、"この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。"とあります。
保健指導とは、学校や保健所などで集団検診や健康相談を行うことです。

つまり、看護師との大きな違いは、対象となる人が傷病者だけではなく、健康な人も入ることです。あらゆる人が健康な生活を送れるようにサポートする仕事といってもよいでしょう。

助産師とは
~助産、そして産前産後、新生児の保健指導までを行います~

保健師助産師看護師法の第一条総則の第三条には、"この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。"とあります。
「看護師」「保健師」との大きな違いのひとつとして、女性にしか取ることのできない資格ということになります。
(ただし日本の場合であり、海外には男性の助産師もいます)
さらに、看護師がみる対象者がじよく婦に限られているのに対し、助産師の仕事は、妊婦、新生児の保健指導にまで広がります。

看護職の法律である「保健師助産師看護師法」
「看護師」「保健師」「助産師」は、業務内容がそれぞれ異なる国家資格なのです

「看護師」「保健師」「助産師」という3つの職種は総称して「看護職」と呼ばれています。
しかし、それぞれが異なる資格であり、異なる業務をするということをご理解いただけたでしょうか?看護する対象となる人が異なったり、現場で行えることが異なったりと、さまざまです。

どんな仕事をしたいかによって取得すべき資格は変わりますが、看護職を目指す人にとっての初めの第一歩は「看護師」です。

さらに別の業務を行いたい人が目指すのが、それぞれ「保健師」「助産師」という資格の取得になります。

つまり、保健師助産師看護師法とは、看護職を目指す人にとって重要な法令といえるのです。

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