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【保健師】業界情報現代社会には必須!?産業保健師のメンタルヘルスへの取り組みについて

2015年08月25日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。

ここ数年、職場におけるメンタルヘルスの取り組みが強化されていることは、みなさんご存じのことと思います。厚生労働省が発表した「労働者のメンタルヘルス関連対策の経緯」によると、昭和63年9月1日に「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を大臣が公示したことが始まりとされています。
その後、平成18年3月31日には「労働者の心の健康保持増進のための指針」が公示、同年4月1日に「改正労働安全衛生法」の施行、平成26年6月25日に「改正労働安全衛生法」が公布されるなど、国をあげてメンタルヘルスの取り組みが行われてきました。

現代社会に必須といわれるメンタルヘルスケアは、なぜこのように重要視されているのか? また産業保健師はどのように取り組んでいけばよいのか?考えていきたいと思います。

メンタルヘルス対策の現状
自殺者数や気分障害患者数について

平成10年以降、自殺者数が3万人のラインを超え、うち25%以上が「被雇用者・勤め人」であることがわかっています。平成24年に自殺者総数はようやく3万人のラインを下回りましたが、平成25年自殺者のうち「被雇用者・勤め人」の割合は26.7%という結果になっています。また自殺者の中で原因・動機の特定ができたものを調べると11.5%が「勤務問題」となっており、これは「健康問題」に次いで多い理由となっています。

一方うつ病などの気分障害の総患者数は、平成11年が44万人だったのに対し平成14年には71万2千人に増加。さらに平成17年は92万3千人、平成20年は1,04万1千人となりました。患者を年齢別性別でみると、男女とも40代~50代の壮年期にもっとも数が多くなっています。平成24年の労働調査では、職場における悩みのトップが「職場の人間関係」で41.3%、次いで「仕事の質」33.1%、「仕事の量」30.3%となっており、人間関係のストレスが病気に大きく関わっているであろうことが想像できます。
※厚生労働省基準局安全衛生部労働衛生課「平成26年職場におけるメンタルヘルス対策の推進について」参照

このような現状から、現代社会において「メンタルヘルス」の取り組みが重要視されているのです。

メンタルヘルス国の取り組み
平成27年12月1日施行のストレスチェック制度

厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」ではメンタルヘルスケアの原則的な実施法について、以下のような4つのケアの必要性が書かれています。

1)メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供
2)職場環境等の把握と改善
3)メンタルヘルス不調への気づきと対応
4)職場復帰における支援

また平成27年4月15日に公表された「ストレスチェック制度」については、従業員50人以上の事業所を対象に義務付けられ、平成27年12月1日から施行されます。厚生労働省のホームページでは、導入マニュアルなどがダウンロードできるようになっていますので、産業保健に関わる方はご覧になっておくとよいでしょう。検査結果については検査を実施した医師・または保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業所に提供することは禁止されています。この点についても、保健師はきちんと理解をしておく必要があります。

メンタルヘルスの取り組み
産業保健師は従業員のよき相談相手に

従業員にとってメンタルヘルスに関する悩みというのは、打ち明けにくいものです。事業所によっては産業医と保健師が常駐していると思いますが、従業員にとっては産業医への相談はハードルが高く、保健師には気持ちを打ち明けやすいという面があるようです。つまり保健師はメンタルヘルスケアの専門家であると同時に、従業員にとって話しかけやすい存在であることが求められています。早期の相談により病気になる前に解決できたり、治療がスムーズに進んだりしますので、「従業員が声をかけやすい環境」を作ることは大事です。
メンタルヘルスケアは産業医・保健師だけでなく、さまざまな人が連携して対応することが求められますが、従業員にとって最初の窓口となり得る保健師の存在は実は重要。産業保健師として、従業員の心の支えになれるよう日々心がけたいものです。

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